【株式会社設立・合同会社設立は電子定款がお得☆】
'26.05.25
こんにちは!
高橋行政書士事務所です。
本日は、株式会社設立の為、電子定款のご依頼を頂きましたので、電子定款(電磁的な記録)をするメリットを
お伝えさせて頂きたいと思います。
【電子定款】とは
簡単にお伝えしますと、
会社設立の際、はじめに作成する定款(原始定款)は、
公証役場で認証して頂く必要があり、
これまでは、紙の定款に印紙を貼って行うもののみでしたが、
現在は、パソコンで作成した電子定款(電磁的記録)も認められるようになったことにより、
発起人か代理人の捺印+4万円の印紙が必要なのですが、
【電子定款】の場合は、
捺印の代わりに「電子証明証書」を使って電子署名を行い、電子署名を付けたCD-Rに保存したものを【電子定款】といい、
簡単にお伝えしますと
【4万円の印紙代が不要になる!】
ということです。
当事務所では、定款の案をご用意頂き、電子定款(電子認証)
する業務は、
11,000円で承っておりますので、
単純に電子定款だけ依頼すれば
40,000円−11,000円=29,000円お得になる計算です。
(最初から定款の案を作成する場合は、別途お見積もり致します。)
CD-Rに保存すると申し上げましたが、
1部や2部、ご希望により紙でも交付して貰う事も、公証役場に請求することにより可能ですのでご安心ください☆
⬜株式会社設立
⬜合同会社設立
をされる方は、是非ご連絡ください☆
⬜法人設立の依頼を受けていらっしゃる先輩行政書士の先生方から、
電子定款だけやって!
とのご依頼も喜んで承ります(*´꒳`*)✨
ご連絡お待ちしております☆
#癒し系行政書士
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#電子定款
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【電子定款の方法】 セコムの行政書士登録を使います。
⬜【adobe Acrobat】(有料)を使い、サインドPDFで電子署名する。
・保存
⬜【法務省の申請用総合ソフト】を利用し、電子定款オンライン認証嘱託する。
・申請所作成
↓
・電子公証
↓
・電磁的記録の認証の嘱託
↓
件名(自分がわかりやすい様に
◯◯株式会社定款等)
↓
・申請区分 定款認証のみの申請
↓
・嘱託人情報
例 高橋行政書士事務所の髙橋が嘱託人の場合
一般的な【高】でOKです。
(行政書士書士事務所名も不要です。)
↓
・実質的支配者名入力
↓
・法務局 決定
・公証役場名 決定
・公証人 決定
↓
・保存
↓
・電子公証
↓
・件名クリック(◯◯株式会社定款)
↓
・ファイルで署名
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