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胎児が権利能力を取得するのはつま先までお母さんのお腹から出た時???

'26.04.30

【妊婦死亡事件について】

こんばんは。秋田県行政書士会 高橋行政書士事務所の高橋です。

妊婦の方が車にはねられ死亡した事故で、

【自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた被告(50)の公判が22日、名古屋地裁一宮支部(鳥居俊一裁判長)であった。】

【起訴状では
母親に対する過失運転致死の罪で逮捕・起訴されましたが、赤ちゃんの障害に対する罪は問われていません。】

とのニュースを見て
ご主人の気持ちも解りますと共に民法、刑法の考え方についての考え方もある為、何とも言えない複雑な気持ちになりました。。。

ご家族の気持ちは
妊娠中から赤ちゃんのエコーが見れたりして
赤ちゃんと共に過ごしている生活が、2人でいる生活が当たり前で、お腹の中にいるからとはいえ、自分の一部と考えるお母さんはいないと思いますが‥‥

民法・刑法ではお腹の中に包まれている状態ですと、
赤ちゃんは、お母さんの【一部】とみなされ、
人としては認められない事から権利能力も認められません。。。

民法では、
赤ちゃんが権利能力を取得するのは、
お母さんから頭だけが出てきた時にはまだ、
権利能力を取得できずに、足の先まで全て露出した瞬間に人としてみなされ
権利を取得します。

刑法では、
身体の一部でもお母さんの身体から露出した瞬間に
権利を取得するとされる【一部露出説】がとられている様ですが、民法では全部露出した時【全部露出説】と習った為、
私はつま先まで全部出てきた時!
と行政書士試験勉強の際、覚えました。

ところで、上記の様にお母さんの身体の中にいる状態では、
人ではないとみなされる為、権利能力は認められませんが、
下記3つの権利だけは特別に認められます。

それが

⬜︎不法行為の損害賠償請求

⬜︎相続

⬜︎遺贈

です。

こちらだけは胎児の状態でも出生したものとみなされる為、
赤ちゃんもそちらの権利を取得します。

話しは戻りますが、
以上のことから、刑法では一部でもお母さんの身体の中にいる状態ですと人とみなされない為、
残念ですが被害者としてみなされません。。。

事故を起こした方も妊婦さんにぶつけるつもりで事故をした訳ではないので‥
いつどこで同様の事故が発生してしまうかわかりませんので、
私自身も最新の注意を払い、運転しようと思いました‥‥‥

#胎児の権利
#権利能力の発生時期
#秋田
#癒し系行政書士
#盛岡

 

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