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家を売却して施設に入所したい場合 身元引受人について

'26.07.26

【秋田 病院、施設に入所する場合に求められる身元引受人について】

 

こんにちは。

秋田県行政書士会 丁種会員 女性行政書士の高橋行政書士事務所です。

私は、先日病院にて【公正証書遺言の証人】として立ち会ってから

入院時に求められる【身元引受人】について考える様になりました。

 

□ご親族が遠方にいらっしゃり、身元引受人を頼みにくい方。

□ご家族に何かしらの状況で依頼しにくい方。

□独身の方で身元引受人になって下さる方を探す事が困難な方。etc・・・

 

今住んでいらっしゃるご自宅を売却して施設や病院に入所されたいと検討中ですが、

身元引受人を見つけられずに前に進めていない方。

一度ご相談下さい。

たとえになりますが、

秋田の病院の【身元保証人】の要件です。⇓

*************************************

(身元引受人)
第3条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
① 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること
② 弁済をする資力を有すること

2 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額100万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。

3 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
② 入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。

4 身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。

5 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。

 

 

こちらに記載してあります通り、

【 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額100万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。】

上記にあります通り、【身元引受人】を受任した場合、身元引受人が何かあった場合極度額100万円まで連帯責任を負担する事となります。

その為、身元引受人を受任する方が少ないのではないかと考えています。

そこで、私は

【行政書士】として

・見守り契約

・任意後見契約

・死後事務委任契約等を結び、

【保険募集人】として

お亡くなった際必要になる費用についてなるべく受任する際の費用について

お客様の負担が少なくなる方法につき検討中です。

そして私は【宅建士】でもありますので

お持ちの土地建物の不動産の売却も必要になった場合は

売却の依頼を頂いていましたらそちらのお手伝いをする事も可能ですので

【公正証書遺言により】

ご希望の形を整え、なるべく受任時の負担を少なくしながら

安心される仕組みを作りたいと考えています。

 

【身元引受人】についてお悩みの方に

少しでもお力になれます様、努力して参りたいと思います。

 

もし業務を開始しましたらこちらでご報告させて頂きます。

【ご自宅を売却し、サービス付き住宅にお引越しされたい方】

にお役にたてます様、模索して参ります。

 

 

 

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